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農業を始めるには~手続き等について~

このページでは、これから農業を始めたい人に対して、基本的な農業の始め方(就農)について簡単にご紹介します。

農業ってどんな仕事?

農業は、土を耕して作物を育てる「耕種農業」と、家畜を育てる「畜産」の大きく2つに分けられます。
米や麦などの穀類、野菜や果樹、花卉などを栽培することを耕種農業といいます。耕種農業は、普通の畑で栽培する露地栽培と、ハウスの中で栽培する施設栽培に分かれます。
畜産で育てる家畜には、牛、豚、鶏などがいます。牛は肉を生産する肥育経営、牛乳やチーズなど乳製品の原料である生乳を絞る酪農に分けられます。

情報や基礎知識の収集

農業を始めるための情報を集めたり、就農相談をしたい場合は、全国または都道府県新規就農相談センターなどの相談窓口を訪ねるのがよいでしょう。こうした窓口が開設しているホームページでも情報収集できます。また、農業法人合同会社説明会や新規就農相談会などが同時に行われる「新・農業人フェア」に参加するのも一つの手段です。

農業体験をするには

農業を体験したいと考えている人向けに、以下2つの体験方法をご紹介します。


①農業インターンシップ(農業法人等での体験)
農業法人等において実践的な就業体験ができます。基本は体験先への泊まり込みで、作業体験以外でも経営者から直接ノウハウを学べます。体験期間は1~6週間で費用は無料です。全国約300社の農業法人等で体験を受け入れています。お問い合わせやお申し込みは(公社)日本農業法人協会まで。


②チャレンジ・ザ農業体験・研修(学校での体験・研修)
農業者を育成する就農準備校(茨城県にある日本農業実践学園)と連携している体験・研修活動で、3~5日間・1か月間・3か月間の3つのコースがあります。有料ですが、幅広いコースの中から希望内容を選択することができます。お問い合わせやお申し込みは全国新規就農相談センターまで。

農業法人に就職するには

「農業法人」とは、株式会社や農事組合法人などの法人形態で農業を営んでいる法人の総称です。農業法人に就職し、従業員として農業に携わることを雇用就農といいます。


①まずは、農業法人で働く目的を明確にしましょう。
(1)農業法人の正社員として長期にわたる就業を希望するのか、将来の独立のための事前就業とするのか、目的を明確にしましょう。
(2)作目、地域、労働条件の希望を整理しましょう。
(3)勤務内容も、農作業中心か、加工・販売・事務作業など多岐にわたりますので、希望を整理しましょう。


②次に希望する農業法人を探し、就職活動を始めましょう。
(1)求人情報を全国新規就農相談センターや都道府県新規就農相談センターのホームページ、ハローワーク等から調べましょう。
(2)候補となる農業法人が見つかったら、農業インターシップ制度などを活用し、実際に作業体験、研修を通じて、希望する農業法人の魅力を確認しましょう。
(3)農業法人と就業時間、休日、休憩、公的保険の加入状況など労働条件をよく話し合い、納得の上で雇用契約を結びましょう。

法人就職や研修を経て独立就農するには

独立就農するには、①技術・ノウハウ、②資金、③農地、④機械・施設、⑤住居の5つの要素が必要です。独立就農までのステップとして、農業法人に就職して技術を学びながら資金を工面し、農地を探すといった方法や、自治体等が実施している研修・助成を受けて独立就農を目指すといった方法があります。

農地を確保するには

農地を買ったり借りたりするには、契約を結ぶとともに農地に関する法律(農地法や農業経営基盤強化促進法)に基づき、市町村農業委員会の許可を受ける必要があります。また、農地中間管理機構が行う農地の借り手の募集へ応募する方法もあります。


農地に関する法律の許可を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。


<通常>
(1)【全部効率利用要件】 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
(2)【下限面積要件】 経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること
         (市町村農業委員会によってはこれより低い面積を設定している場合があります)
(3)【農作業常時従事要件】 個人の場合は農作業に常時従事すること
(4)【農業生産法人要件】 法人の場合は農業生産法人であること
(5)【地域との調和要件】 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと


<解除条件付き貸借(上記3、4を満たさない場合)>
上記1、2、5を満たしかつ
(6)書面による解除条件付きでの契約
(7)地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
(8)法人の場合(農業生産法人を除く)役員の1人以上が耕作または養畜の事業に常時従事すること


47都道府県ごとに知事の指定を受けた法人「農地中間管理機構」があります。農地中間管理機構では、借り手を募集している農地について定期的に受け手を公募しています。この公募に応募して受け手に選ばれれば、都道府県の認可を受けて農地を借りることができます。


当システムでは、所有者が貸したい・売りたい農地の情報や、農地中間管理機構が受け手を募集している農地の情報を閲覧できます。詳細については、市町村農業委員会または農地中間管理機構にお問い合わせください。

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